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8 Jul 2016

台日租稅協定生效,自2017年1月1日適用

台日租税協定が発効、2017年1月1日より適用

  台日租税協定は2015年11月26日に双方の署名がされ、それぞれにおいて効力発生のための国内法の整備等を経て、今年の6月13日より発効いたしました。そして、2017年1月1日より適用がなされます。高平では、2015年12月30日にメールニュースにて詳細内容や関係する情報等を貴社にお知らせいたしました。本通知において、協定発効の前後における日本居住者(企業及び個人を含む)の、台湾における税負担の差異ついて、下記の通りお知らせいたします。

 

  上記の外、移転価格についての調整及び争議解決の際の、相互協議等の規定が設けられます。台日租税協定は双方の居住者に平等に互恵的に適用するので、台湾企業が日本にて同様の方法で営業活動を行う場合にも、現地日本において同様の減免税措置を受けることができます。2017年の課税年度から適用がされますが、源泉税(配当、利息、ロイヤリティ等)は、台湾においては2017年1月1日以降に発生した所得について、日本においては2017年1月1日以降に実際に支払われた所得について、適用がされます。貴社の台日租税協定における税制面でのメリットや申請方法及び手順について、更に詳しくお知りになりたい点があれば、お気軽にお尋ねください。高平は貴社にできる限りのご協力をいたします。



 
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