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26 Feb 2018

所得税制修正-立法院全三過程を通過

  昨年「台湾投資の重視」及び「台湾での就業機会増加」についての租税環境を「合理的な分配、全国民へ恩恵」にまで達する税制改正の効果実現のため、所得税制について検討をし、今年1月18日に立法院の全三過程を通過しました。又、既に2月7日に総統により公布され、これは2018年1月1日から施行され、全国民へ税制改正の効果を享受させることとなりました。

  修正後內容は以下の通り:

対個人所得税1.所得税率構成の調整(5%、12%、20%、30%、40%),45%の取消
2.標準控除額~9萬元から12萬元へ引上げ(有配偶者は倍額の控除)
3.給与所得特別控除額~12.8萬元から20萬元へ引上げ
4.心身障害特別控除額~12.8萬元から20萬元へ引上げ
5.幼児就学前特別控除額~2.5萬元から12萬元へ引上げ
6.一人出資及びパートナーの営利所得を、個人所得税へと算入
配当所得1.両税合一(総合所得税との合算に関する控除制度)の廃止
2.修正配当所得課税制度-下記の二つの内一つを適用:
A.配当所得を所得税へ算入し総額での課税、配当所得の8.5%の税額を減免、一つの申告名義当たり上限8萬元
B.単一税率28%で分離課税し併せて申告
対企業法人税
1.法人税率を17%から20%へ引上げ
 課税所得額50萬元以下の場合は、徐々に引上げ
 (2018年度18%;2019年度19%;2020年度20%)
2.一人出資及びパートナーは法人税(営利事業所得税)の課税無し
3.未処分利益への課税額を10%から5%へ引下げ
4.株主控除可能税額勘定の削除
対外資外資株主1.配当所得の源泉徴収所得税額を20%から21%へ引上げ
2.未処分利益分配源泉徴収時控除可能額の取消
 

  以上の修正案の中華民国居住者ではない個人及び国外の営利事業についての配当や利益に関しては、21%の源泉税率で源泉控除の申告をし、これは2018年1月1日から適用となります;外国株主の未処分利益分配源泉徴収時控除可能額の取消は2019年1月1日から適用となります;その他については2019年5月に行う2018年度分の申告から適用となります。

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