Chinese Capital to Taiwan
中国からの台湾投資
経済部は2009年6月30日、台湾地区及び大陸地区の人民に関する条例の中で、「大陸地区の人民の台湾投資許可に関する方法」及び「大陸地区の人民の台湾投資の業種別項目」を併せて発布制定し、この中国資本による台湾投資申請に関する案件が正式に受理されたことによって、両岸(台湾及び中国)の双方向による投資時代が始まりました。大陸地区の資金による台湾投資により、有益な両岸の産業が製造工程、技術、経路及びブランド等に於いて双方に構築され、国際市場へ進出し、双方にメリットを創り出します。
第一段階として開放された投資可能な産業として、製造業、サービス業、そして公共事業の三業種192項目が挙げられています。2013年5月20日及び2014年1月1日行政院金管会金融三法の修正及びECFAサービス業早期開放リストがそれぞれ公布されたことにより、中国からの台湾投資に於ける銀行業、保険業及び証券業等の12項目、そしてその他スポーツ関連サービス1項目が解放されました。同年3月7日第二段階として42項目が台湾投資を許可され、その中には戦略的に中国資本を導入する為の中国資本に対する集積電子回路基板の製造、半導体パッケージング及び検査業、液晶パネル及びその部品の製造業などの産業が含まれます。第一、第二段階の累計解放項目は247に及び、その中で製造業は89、サービス業は138、公共建設は20であります。
2016年7月までに、経済部投資審議委員会の「外資による投資の許認可、中国からの台湾投資、国外投資、中国に対する投資の速報(2009年6月30日から2016年7月までの累計数)」によると、許認可878件、投資金額は16億883万米ドルにまで達します。
中国からの台湾投資の型態:
- 台湾地区に於ける支店の開設、単独投資或いは合弁企業
- 台湾地区の企業或いは事業の株式所有或いは出資
- 台湾地区に於ける事務所の設立
投資家が個人である場合、台湾に於いてこの投資事業の取締役或いは監査役にならなければなりません。投資家が法人である場合、大陸地区の者がその法人の代表者となり、台湾に於いてこの投資事業の取締役或いは監査役になります。
実際の資本額が3,000万台湾元以上に達した中国からの投資事業は、毎年の会計年度終了後6ヶ月以内に、会計士の監査証明を経た財務諸表、株主名簿及びその他指定の資料を担当当局へ報告しなければなりません。
參考資料:経済部投資審議委員会
大陸地區人民來臺投資業別項目 高平服務內容

- 中国からの台湾投資についての計画
- 中国資本企業、支店及び事業所の設立/変更
- 会計・税務の計画及び申告代行
- 中国から台湾へ来る個人のサポート
- 中国からの台湾不動産投資に関するコンサルティング