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サービス内容

Services

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Investment in Mainland China

中国投資

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台湾地区及び大陸地区(以下、中国を指す。)の人民関係条例35条の規定により、台湾地区の人民・法人・団体・その他機構は経済部の許可を経て、大陸地区における投資或いは技術進出に従事する事ができます。その投資或いは技術進出の産品或いは経営項目は、国家安全及び産業発展を考慮し、禁止項目と一般項目に区分され、経済部による関係機関との協議が行われ項目リスト及び個別案件審査原則を決定し、公告がされます。但し、一定の金額以下の投資は、申告方式とし、その限度額は経済部の公示した公告によります。

行政院大陸委員会の「両岸(台/中)貿易統計」(2001年より2015年9月の累計数)によると、台湾の中国に対する輸出入総額は188,205.5百万米ドルにまで達します。そして即ち、中国の台湾に対する輸出入総額も188,205.5百万米ドルであります。

経済部投資審議委員会「台湾企業の中国大陸に対する投資金額総計」資料によれば、2016年6月までの投資件数は41,845件、投資金額は1,592.5億米ドルにまで達します。

可能な大陸投資方式:
一、個人名義による直接投資

即ち、個人名義での中国企業への直接投資は、後のその中国企業による株主配当時に、この個人株主は配当金受取りの当年度に台湾に於いてこの個人所得税を申告しなければなりません。

二、個人名義による間接投資

即ち、個人名義の直接投資により第三国に会社を設立し、その会社を通じて大陸へ投資を行い、後のその中国企業による株主配当時に、この会社へ対し配当金支払が行われた場合、これは個人に対してではありません。従って、この個人は配当金支払の当年度に台湾に於いてこの法人所得税を申告する必要はありません。この第三国の法人からの個人株主への配当金支払時を待って、台湾に於いてその会社が分配する営利事業所得を申告することとなります。

三、会社名義による直接投資

即ち、会社名義により中国企業へ直接投資を行い、後のその中国企業による株主配当時に、台湾地区の所得へ合算し、法人所得税が課されることとなります。

四、会社名義による間接投資

即ち、会社名義の直接投資により第三国に会社を設立し、その会社を通じて大陸へ投資を行い、後のその中国企業による株主配当時に、この会社へ対し配当金支払が行われた場合、これは個人に対してではありません。従って、この会社は当年度に於いて台湾地区の課税所得へ合算するものではありません。この第三国の法人からこの会社への配当金支払時を待って、台湾地区の所得へ合算し、法人所得税が課されることとなります。

当事務所では、中国に提携企業を持ち、台北と上海に於いて豊富な経験を有する専門スタッフがおり、顧客の中国投資に対する双方向の投資運営のプロセスに関するプランニングや体系的なサービスをご提供いたします。

サービス内容
  • 中国企業設立
  • 企業税務コンサルティング
  • 投資計画の運営
  • 投資計画の展開
  • 投資審議委員会への申請
  • 税務及び法務コンサルティング