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サービス内容

Services

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Investment by Overseas Chinese and Foreign Nationals

外国人による台湾投資

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外国人による台湾投資投資型態:

  • 台湾に於ける支店の設立

    会社法第4条の規定により、外国会社とは、営利目的であり、外国の法律組織により設立登記され、中華民国政府の許認可を経て、中華民国内で営業を行う会社であります。外国会社はその本国の法律組織により設立登記された営業者で、中華民国内にて営業を行う時には、中華民国政府の許認可を経て、中華民国内に於いて支店を登記後、営業を行うことができます。許認可申請には、中華民国内の営業拠点で使用する支店の運営資金を用意し、その事業目的に対応した担当当局の規定する、その事業に係る最低資本額の制限を受けます。

  • 台湾に於ける子会社の設立、或いは台湾法人の株式の取得

    投資審議委員会の認可が必要です。経済部投資審議委員会の2023年3月20日のプレスリリースによると、2023年1-2月の認可数は336件で、前年同期間より12%増加しています。認可された金額に於いては、投(増)資金額の合計は9億6,830万3,000USドル(290億4,909万台湾ドル)で、前年同期間より47.88%減少しています。2023年1-2月に認可された新設子会社の件数は190件で、投資金額は3,844万7,550USドル(11億5,342万台湾ドル)です。また、2023年1-2月に認可された新南向政策対象国からの投資件数は83件で前年同期間より25.76%の増加、投(増)資金額の合計は2億8,080万1,000USドル(84億2,403万台湾ドル)で前年同期間より105.34%増加しています。そのうち主にはシンガポール、マレーシア、及びタイから投資がされています。

  • 台湾に於ける事業所の設立
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高平のサービス內容:

  • 外国人による台湾投資の計画
  • 外国資本の法人、支店及び営業所の設立/変更
  • 会計・税務の計画及び申告代行
  • 華僑及び外国人の来台のサポート
  • 外国人による台湾不動産投資に関するコンサルティング
参考資料:経済部投資審議委員会 (下記はリンク)
僑外投資負面表列—禁止及限制僑外人投資業別項目